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令和6年度補正 グローバルサウスとの連携強化に資する共創型技術人材交流事業費 補助金(アフリカ市場活力取り込み支援事業)

■目的・概要

本事業の背景と目的

アフリカは豊富な資源と人口増による高い潜在力を抱える地域であるが、日本企業進出の現状を見ると、さらなる市場開拓余地は大きい。日本企業による新興国市場の開拓において、中長期的な戦略や各国・地域の成長度合いを考えれば、アフリカ諸国の開拓の足がかりを作っていく必要がある。また、アフリカへの市場進出を拡大させるには、現地のニーズを的確に捉え、社会課題解決を通じたビジネス展開するための環境を整えることが重要。このため、日本企業がアフリカ企業、第3国企業及び日本企業同士で連携する等の方法を活用しつつ、デジタル等イノベーティブな手段による社会課題解決を通じて、当地の持続可能な成長に取組む事業の創出を支援することで、アフリカにチャレンジする日系企業の裾野を広げ、日本・アフリカの民間連携を拡大し、日本企業のアフリカ進出及びビジネス展開進展を促進する。


募集内容

本事業では、補助金の供与だけでなく、事業実施にあたって重要な現地状況や制度の研修、伴走支援、現地企業や政府とのネットワーク作りといった事業化支援を実施し、経済産業省など関係機関とともに当法人がサポートします。

下記 「重点分野」、「募集対象となるサービス・プロダクト・技術フェーズ」に該当する事業を行う企業で、「応募資格」に合致する邦人企業であれば、どなたでも応募可能です。ただし、1 社につき1 件の応募のみ可能です。また、過去に本事業に採択された企業であっても、補助事業の内容が異なれば再応募が可能です。複数の日本企業による共同提案として実施することも可能です。ただし、その場合には、当社との関係において、本事業にかかる一切の業務を、責任をもって遂行する代表企業を定めてください。

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重点分野

本事業ではアフリカ地域における社会課題をデジタル等イノベーティブな手段による解決に資する事業を幅広い分野で募集します。特に以下の二分野が重点分野となりますが、その他を選択しても公平な審査評価となり、分野選択による選考への影響はありません。

⚫GX

⚫DX


募集対象となるサービス・プロダクト・技術フェーズ

本事業はアフリカ地域を対象とした事業化に向けた調査(以下、事業調査)を行うものであることから、検討フェーズ~事業拡大フェーズにおける以下の内容について本事業内で実施することを想定しています。現地調査にて PSF、PMF など検証できるプロダクト・サービスがあると望ましい(プロトタイプでも可)。


■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)


■応募資格

応募資格:次の要件を満たす民間事業者等とします。


応募資格

(1).アフリカ地域において解決したい現地の社会課題を有し、ビジネス展開・進出するための強い意思があること。

(2).日本企業(本邦登記法人)であること。

(3).企業の規模は問いません。

(4).過去に経済産業省や他の公的機関(JETRO、JICA、中小機構、NEDO 等)の海外展開支援事業において本事業と同様の事業調査を実施した製品・技術・サービスと同一の提案ではないこと。異なる国や地域を対象とした場合や、同一国や地域でも異なる調査内容(例えば、過年度又は別事業にて戦略検討フェーズまで実施済で、本調査では PMF検証フェーズを行う等)であれば応募可能です。

(5).社会課題解決へのアプローチとしてデジタルプロダクト・サービスを有していること(プロトタイプでも可)

(6).トラクション・販売実績があれば望ましいが基礎開発が完了していれば応募可能です。

(7).採択後、選定した国での事業調査が可能であること。

(8).事務局の設定した現地スケジュールに原則参加可能であること(詳細は採択企業の顔ぶれを見て決定していきます。現地スケジュールの詳細が決まり次第、アナウンスします)

(9).調査結果報告会に出席・報告できること(対面を原則とします)。

(10).補助金の確定検査対応が実施できる事務処理能力を有すること。間接補助事業者が委託先の調査進捗や業務管理、契約手続き及びその関係書類の管理・提出を抜け漏れなく実施いただきます。

(11).事業の進捗を事務局に共有する等、本事業の趣旨に基づき協力的姿勢で参画できること。

(12).経済産業省が求めるフォーラムや国際会議の場に協力的姿勢で参加できること。

(13).外国会社に該当しないこと。

(14).法令等もしくは公序良俗に反していない、もしくは反するおそれがないこと。

(15).会社再生法に係る厚生手続きの申し立てや民事再生法に係る再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。

(16).反社会的勢力またはそれに関わるものとの関与がないこと。

(17).省庁からの指名停止措置を講じられているものではないこと。

採択後に上記(1)~(17)の応募資格を満たさないことが判明した場合には、補助金交付・支援を停止するなどの対応を取ることがあります。


■地理条件

(ここに必要な地理条件を入力して下さい。)


■備考

(ここに備考を入力して下さい。)


■問合せ先

bzl-meti-AfDX★meti.go.jp

★を@マークに変更してください。

■参照URL

(ここに参照URLを入力して下さい。URLをリンク化したい場合は、リンクの埋め込みを行ってください。)